金融商品取引所等に関する内閣府令 第6条(自主規制業務から除かれる業務等)
- 法第八十四条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、特定市場デリバティブ取引(市場デリバティブ取引のうち業務規程その他の規則において当該市場デリバティブ取引の対象となる金融商品等の銘柄が特定されているものをいう。第三十五条第二項第一号及び第五十条第二項第一号において同じ。)のための金融商品等の上場及び上場廃止に関する業務とする。
- 2.委託金融商品取引所の理事又は取締役若しくは執行役は、前項の金融商品等の上場後又は上場廃止後、遅滞なく、当該金融商品等を上場した旨又は当該金融商品等の上場を廃止した旨を受託自主規制法人の理事会に報告するものとする。
- 3.特定株式会社金融商品取引所の取締役(自主規制委員であるものを除く。)又は執行役(自主規制業務の執行を行うものを除く。)は、第一項の金融商品等の上場後又は上場廃止後、遅滞なく、当該金融商品等を上場した旨又は当該金融商品等の上場を廃止した旨を自主規制委員会に報告するものとする。
この条文の基本情報
自主規制業務から除かれる業務等とは何ですか?
定義自主規制業務から除かれる業務等とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第八十四条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、特定市場デリバティブ取引(市場デリバティブ取引のうち業務規程その他の規則において当該市場デリバティブ取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第6条(自主規制業務から除かれる業務等)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第八十四条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、特定市場デリバティブ取引(市場デリバティブ取引のうち業務規程その他の規則において当該市場デリバティブ取…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第6条は第一節 総則に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第6条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第5条の2です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第6条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/6