金融商品取引所等に関する内閣府令 第10条の3(金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理の内容等)
- 法第八十七条の四の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引所グループに属する金融商品取引所に係る自主規制業務の適正な実施を確保するための体制の整備に係る方針
- 二金融商品取引所グループの業務に係る損失の危険の管理に係る方針
- 三災害その他の事象が発生した場合における金融商品取引所グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
- 2.法第八十七条の四の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該金融商品取引所における当該金融商品取引所グループに属する会社(金融商品会員制法人を含む。)の役員及び従業員の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
この条文の基本情報
金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理の内容等とは何ですか?
定義金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理の内容等とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第10条の3に定められた規定で、「法第八十七条の四の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第10条の3(金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理の内容等)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第10条の3の条文原文は「法第八十七条の四の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第10条の3は第一節 総則に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第10条の3の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第10条の2です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第10条の3の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/10_3