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金融商品取引所等に関する内閣府令 第5条(免許申請書等に添付すべき電磁的記録)

法第八十一条第三項(法第八十五条の二第三項、第百二条の十五第三項及び第百六条の十一第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。第十一条の三、第二十六条及び第二十七条を除き、以下同じ。)に係る記録媒体をいう。第二十六条を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

この条文の基本情報

免許申請書等に添付すべき電磁的記録とは何ですか?

定義免許申請書等に添付すべき電磁的記録とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第八十一条第三項(法第八十五条の二第三項、第百二条の十五第三項及び第百六条の十一第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第5条(免許申請書等に添付すべき電磁的記録)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第八十一条第三項(法第八十五条の二第三項、第百二条の十五第三項及び第百六条の十一第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第5条は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第5条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第4条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第5条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/5

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