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金融商品取引所等に関する内閣府令 第4条(免許申請書)

  1. 法第八十条第一項の免許を受けようとする者は、法第八十一条第一項の免許申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 2.法第八十一条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  3. 一取引所金融商品市場を開設する理由を記載した書面
  4. 二登記事項証明書
  5. 三創立総会の議事録
  6. 四役員に関する次に掲げる書類
  7. 五会員等の本店その他の主たる営業所又は事務所の所在の場所を記載した書面
  8. 六主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類(免許を受けようとする者が株式会社である場合に限る。)
  9. 七最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
  10. 八金融商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
  11. 九金融商品取引所の事務の機構及び分掌を記載した書類
  12. 十取引所金融商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
  13. 十一その他法第八十二条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
  14. 3.法第八十一条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、金融商品取引所以外の株式会社が従前の目的を変更して取引所金融商品市場を開設するため同条第一項の規定により免許申請書を提出する場合にあっては、前項各号(第三号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。
  15. 一従前の目的を変更して取引所金融商品市場を開設することを決議した株主総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
  16. 二従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面
  17. 三最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)

この条文の基本情報

免許申請書とは何ですか?

定義免許申請書とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「法第八十条第一項の免許を受けようとする者は、法第八十一条第一項の免許申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第4条(免許申請書)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第4条の条文原文は「法第八十条第一項の免許を受けようとする者は、法第八十一条第一項の免許申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければな…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第4条は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第4条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第3条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第4条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/4

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