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金融商品取引所等に関する内閣府令 第10条(金融商品取引所の子会社に係る認可申請等)

  1. 法第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一当該認可に係る会社を子会社(法第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする理由を記載した書面
  3. 二当該金融商品取引所及びその子会社に関する次に掲げる書類
  4. 三当該認可に係る子会社となる会社に関する次に掲げる書類
  5. 四その他参考となるべき事項を記載した書類
  6. 2.法第八十七条の三第四項の認可を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
  7. 一自主規制法人を設立する理由
  8. 二設立する自主規制法人に関する次に掲げる事項
  9. 3.前項の認可申請書には、同項第二号ハの役員になろうとする者の履歴書を添付しなければならない。
  10. 4.法第八十七条の三第七項の承認を受けようとする金融商品取引所は、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
  11. 一当該承認に係る外国会社を引き続き子会社とする理由を記載した書面
  12. 二当該承認に係る外国会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
  13. 三当該承認に係る外国会社に関する第一項第三号イからトまでに掲げる書類
  14. 四その他参考となるべき事項を記載した書類

この条文の基本情報

金融商品取引所の子会社に係る認可申請等とは何ですか?

定義金融商品取引所の子会社に係る認可申請等とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「法第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第10条(金融商品取引所の子会社に係る認可申請等)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第10条の条文原文は「法第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第10条は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第10条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第9条の3です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第10条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第10条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/10

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