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金融商品取引所等に関する内閣府令 第9条の2(金融商品取引所の兼業業務に係る認可申請等)

  1. 法第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一認可を受けようとする業務の種類
  3. 二当該業務の開始予定年月日
  4. 2.前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  5. 一当該業務を行う理由を記載した書面
  6. 二当該業務の内容及び方法を記載した書面
  7. 三当該業務に関する内部規則
  8. 四当該業務を所掌する組織及びその人員の配置を記載した書面
  9. 五当該認可後三事業年度における当該業務の収支の見込みを記載した書面
  10. 六その他参考となるべき事項を記載した書類
  11. 3.法第八十七条の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める取引は、国際協力排出削減量(同項に規定する国際協力排出削減量をいう。)に類似するものに係る取引とする。
  12. 4.法第八十七条の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、当該金融商品取引所グループ(同項に規定する金融商品取引所グループをいう。第十条の三において同じ。)又は金融商品取引所持株会社グループ(同項に規定する金融商品取引所持株会社グループをいう。第六十条の二において同じ。)に属する会社(金融商品会員制法人を含む。)のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、運用若しくは保守又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務及びこれに附帯する業務とする。

この条文の基本情報

金融商品取引所の兼業業務に係る認可申請等とは何ですか?

定義金融商品取引所の兼業業務に係る認可申請等とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第9条の2に定められた規定で、「法第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第9条の2(金融商品取引所の兼業業務に係る認可申請等)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第9条の2の条文原文は「法第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第9条の2は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第9条の2の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第9条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第9条の2の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第9条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/9_2

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