財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第19条
前条の規定による内部統制報告書は、日本語をもって記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第19条は、日本の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第19条の条文原文は「前条の規定による内部統制報告書は、日本語をもって記載しなければならない。」で始まります。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第19条は第五章 雑則に置かれています。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月10日です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第19条の前の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第18条です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第19条の次の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第20条です。
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- 正式書式
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002062 - 本サイト収録
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002062/19