財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第20条
- 第十八条の規定による内部統制報告書には、次の事項を追加して記載するものとする。
- 一当該内部統制報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法
- 二第十八条の規定を適用しないで作成する場合との主要な相違点
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第20条は、日本の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第20条の条文原文は「第十八条の規定による内部統制報告書には、次の事項を追加して記載するものとする。」で始まります。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第20条は第五章 雑則に置かれています。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月10日です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第20条の前の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第19条です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第20条の次の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第21条です。
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- 正式書式
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002062 - 本サイト収録
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002062/20