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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第21条

  1. 連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が第十八条の規定により内部統制報告書を作成する場合には、当該会社の作成する内部統制報告書に対して実施される監査証明は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、米国における一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施することができる。
  2. 2.前項に規定する内部統制報告書に対して実施される監査証明に係る内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一当該内部統制監査報告書を作成するに当たって準拠している監査の基準
  4. 二前項の規定を適用しないで作成する場合との主要な相違点

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第21条は、日本の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第21条の条文原文は「連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が第十八条の規定により内…」で始まります。
  3. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第21条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月10日です。
  5. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第21条の前の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第20条です。
  7. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第21条の次の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002062
  • 本サイト収録財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002062/21

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