公認会計士法施行規則 第61条(登録申請書の記載事項)
- 法第三十四条の二十五第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一社員である公認会計士及び特定社員の登録番号
- 二社員の総数
- 三公認会計士である社員の数
この条文の基本情報
登録申請書の記載事項とは何ですか?
定義登録申請書の記載事項とは、公認会計士法施行規則第61条に定められた規定で、「法第三十四条の二十五第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第61条(登録申請書の記載事項)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第61条の条文原文は「法第三十四条の二十五第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第61条は第三章 有限責任監査法人の登録に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第61条の前の条は公認会計士法施行規則第60条です。
- 公認会計士法施行規則第61条の次の条は公認会計士法施行規則第62条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/61