公認会計士法施行規則 第62条(登録申請書の添付書類)
- 法第三十四条の二十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一定款記載事項
- 二登記事項
- 三社員のうちに法第三十四条の二十七第一項第二号イ又はロに該当する者がいないことの誓約に係る事項
- 四社員による出資の履行があったことを証する事項
- 五社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が法第三十四条の二十七第一項第四号に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する事項
この条文の基本情報
登録申請書の添付書類とは何ですか?
定義登録申請書の添付書類とは、公認会計士法施行規則第62条に定められた規定で、「法第三十四条の二十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第62条(登録申請書の添付書類)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第62条の条文原文は「法第三十四条の二十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第62条は第三章 有限責任監査法人の登録に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第62条の前の条は公認会計士法施行規則第61条です。
- 公認会計士法施行規則第62条の次の条は公認会計士法施行規則第63条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/62