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公認会計士法施行規則 第一章 公認会計士

第1条〜第17条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公認会計士法施行規則第一章 公認会計士は、第1条〜第17条の全 17 条で構成されています。
  2. 公認会計士法施行規則第一章 公認会計士が属する公認会計士法施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第八十一号です。
  3. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  4. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特別の事情を有する債権又は債務)

第1条

公認会計士法施行令(以下「令」という。)第七条第一項第四号及び第十五条第一号に規定する内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務は、第一号から第十二号までに掲げるものに係る債権(第十一号及び第十二号にあっては、当該各号に掲げる契約に基づく債権)又は第十三号から第十八号までに掲げるものに係る債務(第十七号にあっては、同号に掲げる契約に基づく債務)とする。

一預金(貯金を含む。)

二銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する定期積金等

三無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する掛金

四特別の法令により設立された法人の発行する債券

五長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条に規定する長期信用銀行債

六金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)に規定する特定社債

七その債務について政府が保証している社債

八内国法人の発行する社債のうち、契約により、発行に際して応募額が総額に達しない場合に金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)がその残額を取得するものとされたもの

九金銭信託のうち、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託を含む。)

十投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第三項の投資信託

十一生命保険契約

十二損害保険契約

十三自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する事務所の建築又は購入の費用(土地の所有権又は借地権の取得及び土地の造成に係る費用を含む。)の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ(被監査会社等(令第七条第一項第一号に規定する被監査会社等をいう。以下同じ。)に係る監査証明業務(公認会計士法(以下「法」という。)第二条第一項の業務をいう。以下同じ。)を行う前にした借入れに限る。)であって、当該住宅若しくは事務所又はこれらに係る土地に設定されている抵当権によって担保されているもの

十四自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する事務所(被監査会社等に係る監査証明業務を行う前から賃借しているものに限る。)に係る賃借料、管理費及び更新料

十五自己の用に供する自動車又は自己の業務の用に供する自動車の購入費用の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ(被監査会社等に係る監査証明業務を行う前にした借入れに限る。)

十六電気、ガス、上下水道及び電話の使用料金

十七法第三十四条の三十三第三項の契約(以下「保証委託契約」という。)

十八第十三号から前号までに掲げるもののほか、被監査会社等による公認会計士(法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の業務の遂行に通常必要な物又は役務の提供

(関係会社等)

第2条

令第七条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同号に規定する会社等をいう。以下同じ。)とする。

一被監査会社等の子会社等(令第七条第三項に規定する子会社等をいう。以下この条及び第四条において同じ。)

二被監査会社等の関連会社等

2前項第二号に規定する関連会社等とは、被監査会社等(当該被監査会社等が子会社等を有する場合には、当該子会社等を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社等以外の他の会社等とする。

3前項に規定する子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次に掲げる場合とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

一子会社等以外の他の会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合

二子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

三自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであって、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

4令第七条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。

一被監査会社等の親会社等(令第七条第三項に規定する親会社等をいう。以下同じ。)

二被監査会社等が他の会社等の関連会社等(第二項に規定する関連会社等をいう。第四条において同じ。)である場合における当該他の会社等

(親会社等)

第3条

令第七条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この条において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。

一他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この条において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等

二他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等

三自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であって、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等

(実質的に支配していると認められる関係)

第4条

法第二十四条の二(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び法第三十四条の十一の二第一項に規定する内閣府令で定める関係は、当該公認会計士若しくはその配偶者又は当該監査法人と子会社等又は関連会社等との関係とする。

(業務の制限)

第5条

法第二十四条の二及び法第三十四条の十一の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類(法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)の調製に関する業務

二財務又は会計に係る情報システムの整備又は管理に関する業務

三現物出資財産(会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。)その他これに準ずる財産の証明又は鑑定評価に関する業務

四保険数理に関する業務

五内部監査の外部委託に関する業務

六前各号に掲げるもののほか、監査又は証明(監査証明業務として行う監査又は証明をいう。)をしようとする財務書類を自らが作成していると認められる業務又は被監査会社等の経営判断に関与すると認められる業務

(売上高に準ずるもの)

第6条

令第九条第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一事業収益

二営業収益

三その他前二号に掲げる収益に準ずるもの

(連続する会計期間に準ずるもの)

第7条

次の各号に掲げる規定において連続する会計期間に準ずるものとして連続会計期間とされる会計期間(法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)は、当該各号に定める会計期間とする。

一法第二十四条の三第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)1連続する会計期間において、監査関連業務(法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。)を行わない連続する会計期間が令第十二条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間2

二法第三十四条の十一の三1連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が令第十七条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間2

三法第三十四条の十一の四第一項1連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が令第二十条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が五会計期間となる場合における当該五会計期間2

(監査関連業務等)

第8条

法第二十四条の三第一項ただし書(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、周辺地域において公認会計士が不足している等により、交替が著しく困難な状況にある場合とする。

2法第二十四条の三第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、同項ただし書に規定するやむを得ない事情があると認められたときから承認を受けようとする会計期間が開始するまでの間に、当該会計期間ごとに別紙様式第一号により作成した承認申請書を、遅滞なく、金融庁長官に提出し、承認を受けなければならない。

3法第二十四条の三第三項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一他の公認会計士の監査証明業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該監査証明業務に当該他の公認会計士と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる業務

二他の公認会計士から委託を受け、監査証明業務に係る審査(被監査会社等の財務書類に係る意見又は結論を表明するに先立ち、意見又は結論の形成に至る一切の過程の妥当性について検討し、必要な措置を講じることをいう。第二十三条第二号及び第二十六条第五号において同じ。)を行う業務

三監査法人の監査証明業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該監査証明業務に当該監査法人の法第三十四条の十二第二項に規定する社員と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる業務

4公認会計士・監査審査会は、第二項の承認を受けた被監査会社等の会計期間に係る監査関連業務につき、必要があると認められる場合には、法第四十一条の二の規定による権限又は法第四十九条の四第二項の規定により委任された法第四十九条の三第一項若しくは第二項の規定による権限を行使することができる。

(新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間)

第9条

法第二十四条の三第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)並びに法第三十四条の十一の五第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める会計期間は、二会計期間とする。ただし、公認会計士又は監査法人が令第十三条各号に定める日以前に一会計期間に限り監査関連業務を行った場合には、一会計期間とする。

(単独監査を行うやむを得ない事情)

第10条

法第二十四条の四ただし書(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

一共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。

二共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。

三共同して監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は補助者として使用する他の公認会計士が移転したことにより、当該他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は当該他の公認会計士を補助者として使用して行うことができなくなったこと。

四共同して監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。

五前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該公認会計士の責めに帰すべき事由がないもの

(監査証明書の追加記載事項)

第11条

法第二十五条第二項(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該公認会計士又は当該監査法人の被監査会社等との利害関係の有無

二当該公認会計士又は当該監査法人が被監査会社等と利害関係を有するときはその内容

(情報通信の技術を利用する方法)

第12条

公認会計士又は監査法人は、法第二十五条第三項(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により電磁的方法(法第二十五条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による証明をしようとするときは、あらかじめ、当該証明に係る会社その他の者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2法第二十五条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第二十四条の二第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

4第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一第二項各号に掲げる方法のうち当該証明をしようとする者が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

5第一項の規定による承諾を得た公認会計士又は監査法人は、当該証明に係る会社その他の者から書面又は電磁的方法により当該証明を受けない旨の申出があったときは、当該証明に係る会社その他の者に対し、当該証明をしてはならない。ただし、当該証明に係る会社その他の者が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

(公認会計士等の就職の制限)

第13条

法第二十八条の二本文(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十四の二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。

一被監査会社等の連結子会社等(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社並びに持分法(同条第八号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第六号に規定する非連結子会社をいう。)及び関連会社(同条第七号に規定する関連会社をいう。)をいう。以下この項において同じ。)又は被監査会社等をその連結子会社等とする会社等

二被監査会社等をその連結子会社等とする会社等の連結子会社等(被監査会社等を除く。)

2法第二十八条の二ただし書(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一公認会計士(公認会計士であった者を含む。)が法第二十八条の二本文の規定によりその役員又はこれに準ずるもの(以下この条において「役員等」という。)に就いてはならないとされる会社等(以下この条において「就職制限会社等」という。)以外の会社等の役員等に就いた後に、当該会社等が当該就職制限会社等と合併することとなった場合において、当該公認会計士が合併後存続する会社等の役員等に就くこととなった場合(当該公認会計士が、当該就職制限会社等以外の会社等の役員等に就く際に、当該合併について知っていた場合を除く。)

二その他前号に準ずるやむを得ない事由が認められる場合

3法第三十四条の十四の二において準用する法第二十八条の二ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一監査法人が会社その他の者の財務書類について監査証明業務を行った場合における当該業務を執行した社員(社員であった者を含む。)が就職制限会社等以外の会社等の役員等に就いた後に、当該会社等が当該就職制限会社等と合併することとなった場合において、当該業務を執行した社員が合併後存続する会社等の役員等に就くこととなった場合(当該業務を執行した社員が、当該就職制限会社等以外の会社等の役員等に就く際に、当該合併について知っていた場合を除く。)

二その他前号に準ずるやむを得ない事由が認められる場合

(説明書類に記載する業務の状況に関する事項)

第14条

法第二十八条の四第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。第十七条第一項において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一業務の概況に関する次に掲げる事項

二事務所の概況に関する次に掲げる事項(事務所が二以上あるときは、各事務所ごとの次に掲げる事項を含む。)

三被監査会社等(大会社等に限る。)の名称

(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)

第16条

法第二十八条の四第三項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の十六の三第三項に規定する不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものは、電磁的記録(法第一条の三第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(縦覧期間等)

第17条

公認会計士又は監査法人は、法第二十八条の四第一項又は法第三十四条の十六の三第一項の規定により作成した書面(法第二十八条の四第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)及び法第三十四条の十六の三第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、年度(法第二十八条の四第一項に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)又は会計年度(法第三十四条の十五に規定する会計年度をいう。以下同じ。)経過後三月以内に開始し、当該年度又は当該会計年度の翌年度又は翌会計年度に係る縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2公認会計士又は監査法人は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3公認会計士又は監査法人は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした公認会計士又は監査法人が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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