公認会計士法施行規則 第6条(売上高に準ずるもの)
- 令第九条第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一事業収益
- 二営業収益
- 三その他前二号に掲げる収益に準ずるもの
この条文の基本情報
売上高に準ずるものとは何ですか?
定義売上高に準ずるものとは、公認会計士法施行規則第6条に定められた規定で、「令第九条第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第6条(売上高に準ずるもの)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第6条の条文原文は「令第九条第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第6条は第一章 公認会計士に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第6条の前の条は公認会計士法施行規則第5条です。
- 公認会計士法施行規則第6条の次の条は公認会計士法施行規則第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/6