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公認会計士法施行規則 第7条(連続する会計期間に準ずるもの)

  1. 次の各号に掲げる規定において連続する会計期間に準ずるものとして連続会計期間とされる会計期間(法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)は、当該各号に定める会計期間とする。
  2. 一法第二十四条の三第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)1連続する会計期間において、監査関連業務(法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。)を行わない連続する会計期間が令第十二条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間2
  3. 二法第三十四条の十一の三1連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が令第十七条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間2
  4. 三法第三十四条の十一の四第一項1連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が令第二十条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が五会計期間となる場合における当該五会計期間2

この条文の基本情報

連続する会計期間に準ずるものとは何ですか?

定義連続する会計期間に準ずるものとは、公認会計士法施行規則第7条に定められた規定で、「次の各号に掲げる規定において連続する会計期間に準ずるものとして連続会計期間とされる会計期間(法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第7条(連続する会計期間に準ずるもの)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第7条の条文原文は「次の各号に掲げる規定において連続する会計期間に準ずるものとして連続会計期間とされる会計期間(法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第7条は第一章 公認会計士に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第7条の前の条は公認会計士法施行規則第6条です。
  7. 公認会計士法施行規則第7条の次の条は公認会計士法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/7

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