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公認会計士法施行規則 第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則

第83条〜第96条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公認会計士法施行規則第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則は、第83条〜第96条の全 15 条で構成されています。
  2. 公認会計士法施行規則第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則が属する公認会計士法施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第八十一号です。
  3. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  4. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第83条

法第三十四条の三十四の二の規定による登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した法第三十四条の三十四の四第一項の申請書に、同条第二項の規定による書類を添付して、協会に提出しなければならない。

一公認会計士1別紙様式第十九号2

二監査法人1別紙様式第二十号2

(登録申請書の記載事項)

第84条

法第三十四条の三十四の四第一項第一号ニに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一上場会社等(法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等をいう。以下この章において同じ。)の財務書類について共同して監査証明業務(金融商品取引法第百九十三条の二第一項及び第二項に規定する監査証明に係るものに限る。第八十七条第一号ロ(2)及び第九十五条を除き、以下この章において同じ。)を行う他の公認会計士又は当該監査証明業務を行うときに補助者として使用する他の公認会計士に関する次に掲げる事項

二上場会社等の財務書類について共同して監査証明業務を行う監査法人に関する次に掲げる事項

2法第三十四条の三十四の四第一項第一号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一公認会計士の登録番号

二事務所の名称

3法第三十四条の三十四の四第一項第二号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一社員である公認会計士及び特定社員の登録番号

二社員の総数

三公認会計士である社員の数

四登録有限責任監査法人である場合には、その登録番号

(登録申請書の添付書類)

第85条

法第三十四条の三十四の四第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、同条第一項の申請書の提出の日現在における第十四条各号(第一号ハ(3)及び第三号を除く。)に掲げる事項を記載した書類とする。

2法第三十四条の三十四の四第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同条第一項の申請書の提出の日現在における第三十九条各号(第一号ホ(3)及び第六号を除く。)に掲げる事項(無限責任監査法人にあっては、同条第五号ロからホまでに掲げる事項を除く。)を記載した書類とする。

3法第三十四条の三十四の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一申請者が公認会計士である場合にあっては、次に掲げる書類

二申請者が監査法人である場合にあっては、社員である公認会計士の経歴書

三監査証明業務に係る契約の締結を予定している上場会社等の名称を記載した書類

四法第三十四条の三十四の六第一項第五号に該当するかどうかを審査するために協会が必要と認める書類

(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)

第85条の2

法第三十四条の三十四の五第三項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。

一法第三十四条の三十四の四第一項第一号ロに掲げる事項に係る部分

二法第三十四条の三十四の四第一項第二号ハに掲げる事項のうち社員の住所に係る部分

(監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合)

第86条

法第三十四条の三十四の六第一項第三号トに規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。

(監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制)

第87条

法第三十四条の三十四の六第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる体制とする。

一上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制(次に掲げる事項を含むものに限る。)

二上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するために必要な業務の品質の管理を行うための体制(次に掲げる事項のいずれかを含むものに限る。)

(変更登録の申請)

第88条

登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の八第一項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した変更登録申請書を協会に提出しなければならない。

一公認会計士である場合1別紙様式第二十一号2

二監査法人である場合1別紙様式第二十二号2

2前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

(変更登録に関する協会の手続)

第89条

協会は、前条第一項の変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、当該申請に係る事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。

2協会は、前項の登録を行ったときは、その旨を同項の変更登録申請書を提出した登録上場会社等監査人に通知しなければならない。

(登録の抹消に関する届出)

第90条

登録上場会社等監査人が法第三十四条の三十四の二の登録に係る監査証明業務を廃止したときは、その日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を協会に提出しなければならない。

一当該監査証明業務を廃止した者の氏名又は名称、主たる事務所の所在地及び電話番号

二当該監査証明業務を廃止した年月日及びその理由

2前項の届出書には、同項の監査証明業務を廃止した者が監査法人である場合にあっては、当該監査証明業務を廃止することを決議した社員をもって構成される合議体の議事録の写しその他の当該監査証明業務を廃止することについて必要な手続があったことを証する書面を添付しなければならない。

(金融庁長官への通知)

第91条

協会は、法第三十四条の三十四の五第一項の規定による登録、法第三十四条の三十四の八第一項の規定による変更の登録、法第三十四条の三十四の九第一項の規定による登録の取消し又は法第三十四条の三十四の十の規定による登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。

(共同監査等を行うことができないやむを得ない事情)

第92条

法第三十四条の三十四の十三に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

一共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。

二共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士又は監査法人が法第三十四条の三十四の二の登録を取り消されたこと。

三共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。

四共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は補助者として使用する他の公認会計士が移転したことにより、当該他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は当該他の公認会計士を補助者として使用して行うことができなくなったこと。

五共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。

六前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該登録上場会社等監査人の責めに帰すべき事由がないもの

(業務の品質の管理の状況等の評価及び公表)

第93条

登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)又は会計年度中の一定の日(第一号及び第三号において「基準日」という。)における業務の品質の管理の状況(監査法人にあっては、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置。以下この条及び第九十五条において「業務の品質の管理の状況等」という。)を適切に評価し、かつ、次に掲げる事項を公表する体制を整備しなければならない。

一基準日

二業務の品質の管理の目的

三基準日における業務の品質の管理の状況等

四業務の品質の管理の状況等に関する評価の結果及びその理由(監査法人にあっては、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施について監査法人を代表して責任を有する社員による評価の結果及びその理由)

五前号の評価の結果が、業務の品質の管理の目的が達成されているという合理的な保証を当該登録上場会社等監査人に提供していないことを内容とするものであった場合には、業務の品質の管理の状況等を改善するために実施した、又は実施しようとする措置の内容

(知識及び経験を有する公認会計士の監査証明業務への関与)

第94条

登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、被監査会社等である上場会社等の属性に応じて、当該上場会社等の財務書類の監査証明業務について十分な知識及び経験を有する公認会計士を当該監査証明業務に関与させる体制を整備しなければならない。

(経営管理の状況等の公表)

第95条

登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、経営管理の状況、監査証明業務における情報通信技術の活用の状況、人材の確保の状況その他の当該登録上場会社等監査人の監査証明業務に利害関係を有する者が当該登録上場会社等監査人の概況及び業務の品質の管理の状況等を理解するために有用な事項を公表する体制を整備しなければならない。

(組織的な運営)

第96条

登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、組織的な運営に関する原則として金融庁長官が指定するものに沿って業務を実施するための体制及び当該原則の適用状況を公表するための体制を整備しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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