公認会計士法施行規則 第95条(経営管理の状況等の公表)
登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、経営管理の状況、監査証明業務における情報通信技術の活用の状況、人材の確保の状況その他の当該登録上場会社等監査人の監査証明業務に利害関係を有する者が当該登録上場会社等監査人の概況及び業務の品質の管理の状況等を理解するために有用な事項を公表する体制を整備しなければならない。
この条文の基本情報
経営管理の状況等の公表とは何ですか?
定義経営管理の状況等の公表とは、公認会計士法施行規則第95条に定められた規定で、「登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、経営管理の状況、監査証明業務における情報通信技術の活用の状況、人材の確保の状況その他の当該登録上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第95条(経営管理の状況等の公表)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第95条の条文原文は「登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、経営管理の状況、監査証明業務における情報通信技術の活用の状況、人材の確保の状況その他の当該登録上…」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第95条は第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第95条の前の条は公認会計士法施行規則第94条です。
- 公認会計士法施行規則第95条の次の条は公認会計士法施行規則第96条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/95