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公認会計士法施行規則 第96条(組織的な運営)

登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、組織的な運営に関する原則として金融庁長官が指定するものに沿って業務を実施するための体制及び当該原則の適用状況を公表するための体制を整備しなければならない。

この条文の基本情報

組織的な運営とは何ですか?

定義組織的な運営とは、公認会計士法施行規則第96条に定められた規定で、「登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、組織的な運営に関する原則として金融庁長官が指定するものに沿って業務を実施するための体制及び当該原…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第96条(組織的な運営)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第96条の条文原文は「登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、組織的な運営に関する原則として金融庁長官が指定するものに沿って業務を実施するための体制及び当該原…」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第96条は第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第96条の前の条は公認会計士法施行規則第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/96

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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