(有限責任形態の監査法人の名称)
第18条
法第三十四条の三第二項に規定する社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、有限責任とする。
(有限責任形態の監査法人の名称)
法第三十四条の三第二項に規定する社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、有限責任とする。
(公認会計士である社員の占める割合)
法第三十四条の四第三項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。
(成立の届出)
法第三十四条の九の二の規定による成立の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
一名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
二成立の年月日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一登記事項証明書
二定款の写し
三社員である公認会計士及び特定社員(法第一条の三第六項に規定する特定社員をいう。以下同じ。)の登録年月日及び登録番号を記載した書類
四社員が法第三十四条の四第二項各号に該当しないことを当該社員が誓約する書類
五使用人の数を公認会計士及びその他の者に区分して記載した書類
六事務所が二以上あるときは、各事務所ごとに、その所在地、当該事務所で勤務する社員の数並びに公認会計士及びその他の者に区分した使用人の数を記載した書類
七成立の日の属する会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書
八社員の経歴書
九業務の品質の管理の方針を記載した書類
十社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が法第三十四条の四第三項に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する書類
(定款変更の届出)
法第三十四条の十第二項の規定による定款変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
一名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
二定款変更の内容及び年月日
2前項の届出書には、変更後の定款の写しを添付しなければならない。
3定款の変更が社員の変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を第一項の届出書に添付しなければならない。
一新たに社員が加入した場合1当該社員に係る前条第二項第三号、第四号及び第八号に掲げる書類2
二社員の数が変動した場合1変更後の社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。)を記載した書類2
4定款の変更が事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、第二項の書類のほか、当該変更後の前条第二項第六号に掲げる書類を第一項の届出書に添付しなければならない。
(情報通信の技術を利用する承諾等)
無限責任監査法人(法第一条の三第五項に規定する無限責任監査法人をいう。以下同じ。)は、法第三十四条の十の四第七項の規定により電磁的方法により同条第四項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第十二条第二項各号に掲げる方法のうち無限責任監査法人が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
3第一項の規定による承諾を得た無限責任監査法人は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
(指定の通知の方法)
法第三十四条の十の五第四項に規定する内閣府令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。
(対象業務に重要な影響を与えることができる社員)
令第十四条の二第六号に規定する内閣府令で定めるものは、同条第一号に規定する対象業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該対象業務に同号から同条第三号までに掲げる者と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる社員とする。
(筆頭業務執行社員等)
法第三十四条の十一の四第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一監査証明業務を執行する社員のうちその事務を統括する者として監査報告書の筆頭に署名する社員一名
二監査証明業務に係る審査に関与し、当該審査に最も重要な責任を有する者一名
(大規模監査法人)
法第三十四条の十一の四第二項に規定する内閣府令で定めるものは、監査法人の直近の会計年度においてその財務書類について当該監査法人が監査証明業務を行った上場有価証券発行者等(同条第一項に規定する上場有価証券発行者等をいう。)の総数が百以上である場合における当会計年度における当該監査法人とする。
(監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法)
監査法人は、法第三十四条の十二第三項の規定により同項に規定する証明をしようとするときは、あらかじめ、当該証明を受けようとする会社その他の者に対し、その用いる次項各号に掲げる措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2法第三十四条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに法第三十四条の十二第二項の証明書に記載すべき事項を記録したものを交付する措置
3前項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二ファイルに記録された事項について、当該証明に係る業務を執行した社員による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。
4第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第二項各号に掲げる措置のうち監査法人が講ずるもの
二ファイルへの記録の方式
5第一項の規定による承諾を得た監査法人は、当該証明に係る会社その他の者から書面又は電磁的方法により当該証明を受けない旨の申出があったときは、当該証明に係る会社その他の者に対し、当該証明をしてはならない。ただし、当該証明に係る会社その他の者が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
(業務管理体制の整備)
法第三十四条の十三第一項の規定により監査法人が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一業務の執行の適正を確保するための措置(経営の基本方針及び経営管理に関する措置並びに法令遵守に関する措置を含む。第二十七条第一号及び第三十九条第一号ホ(1)において同じ。)がとられていること。
二業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置がとられていること。
三公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置がとられていること。
四特定社員が協会の会員となり、協会の会則を遵守するための措置がとられていること。
五社員の総数の過半数が、公認会計士の登録を受けた後、三年以上監査証明業務に従事している者であること。
六監査証明業務を適切に行うために必要な施設及び財産的基礎を有すること。
七従たる事務所を設ける場合には、当該事務所に社員が常駐していること。
(品質の管理)
法第三十四条の十三第三項に規定する内閣府令で定める業務の遂行に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の保持
二業務に係る契約の締結及び更新
三業務を担当する社員その他の者の選任
四人材、情報通信技術その他の業務の運営に関する資源の取得又は開発、維持及び配分(次に掲げる事項を含む。)
五業務の実施及びその審査(次に掲げる事項を含む。)
六業務に関する情報の収集及び伝達
七前任及び後任の公認会計士又は監査法人との間の業務の引継ぎ
八前各号に掲げる事項についての責任者の選任並びにその役割及び責任の明確化
九前各号に掲げる事項についての目標の設定、当該目標の達成を阻害する可能性のある事象(以下この号において「リスク」という。)の識別及び評価並びに当該リスクに対処するための方針の策定及び実施
十第一号から第八号までに掲げる事項についての実施状況の把握(以下この号において「モニタリング」という。)及び当該モニタリングを踏まえた改善
(監査法人の活動に係る重要な事項)
法第三十四条の十三第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一業務の執行の適正を確保するための措置
二業務の品質の管理の方針の策定
三公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
(合議体を構成する社員のうち公認会計士である社員の占める割合)
法第三十四条の十三第四項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。
(会計帳簿)
法第三十四条の十五の三第一項の規定により監査法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。
3監査法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この府令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、会計年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4償却すべき資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5次の各号に掲げる資産については、会計年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)1会計年度の末日における時価2
二会計年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産1その時の取得原価から相当の減額をした額2
6取立不能のおそれのある債権については、会計年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7監査法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この府令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
(貸借対照表)
法第三十四条の十六第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
3貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4法第三十四条の十六第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5法第三十四条の十六第二項の規定により作成すべき各会計年度に係る貸借対照表は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6各会計年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該会計年度の前会計年度の末日の翌日(当該会計年度の前会計年度がない場合にあっては、成立の日)から当該会計年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(会計年度の末日を変更する場合における変更後の最初の会計年度については、一年六月)を超えることができない。
7貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一資産
二負債
三純資産
8前項第一号及び第二号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
9純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一社員資本
二評価・換算差額等
10社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一資本金
二出資金申込証拠金
三資本剰余金
四利益剰余金
11次に掲げるものその他資産、負債又は社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、評価・換算差額等として純資産に計上することができる。
一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)
二ヘッジ会計(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十八号に規定するヘッジ会計をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段(同号に規定するヘッジ手段をいう。)に係る損益又は評価差額
三土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額
(計算書類)
法第三十四条の十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一社員資本等変動計算書
二注記表
三附属明細書
(社員資本等変動計算書)
社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。
2社員資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一社員資本
二評価・換算差額等
3社員資本に係る項目は、次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
一前期末残高
二当期変動額
三当期末残高
4評価・換算差額等に係る項目は、前期末残高及び当期末残高並びにその差額について明らかにしなければならない。この場合において、主要な当期変動額について、その変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
(注記表)
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一重要な会計方針に係る事項に関する注記
二貸借対照表に関する注記
三その他の注記
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類(法第三十四条の十六第二項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一資産の評価基準及び評価方法
二固定資産の減価償却の方法
三引当金の計上基準
四収益及び費用の計上基準
五その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
2会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も重要な会計方針に関する注記とする。
一会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
二表示方法を変更したときは、その内容
(貸借対照表に関する注記)
貸借対照表に関する注記は、重要な係争事件に係る損害賠償債務その他これに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額とする。
(その他の注記)
その他の注記は、前二条に定めるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び社員資本等変動計算書により監査法人の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
(附属明細書)
附属明細書には、次に掲げる事項のほか、監査法人の貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書及び注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
一有形固定資産及び無形固定資産の明細
二引当金の明細
三販売費及び一般管理費の明細
(業務報告書に記載すべき事項等)
法第三十四条の十六第二項に規定する業務報告書には、業務の概況のほか、社員、使用人等の概況、事務所の概況及び被監査会社等の内訳等を記載しなければならない。
2前項の業務報告書は、別紙様式第二号により作成するものとする。
(説明書類に記載する業務及び財産の状況に関する事項)
法第三十四条の十六の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(無限責任監査法人にあっては、第五号ロからホまでに掲げる事項を除く。)とする。
一業務の概況に関する次に掲げる事項
二社員の概況に関する次に掲げる事項
三事務所の概況に関する次に掲げる事項(事務所が二以上あるときは、各事務所ごとの次に掲げる事項を含む。)
四監査法人の組織の概要
五財産の概況に関する次に掲げる事項
六被監査会社等(大会社等に限る。)の名称
(解散の届出)
法第三十四条の十八第三項の規定による解散の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
一解散した監査法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
二解散の理由及び年月日
(合併の届出)
法第三十四条の十九第三項の規定による合併の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
一合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
二合併の年月日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第二十条第二項第一号から第六号までに掲げる書類
二合併の日の属する会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書
三合併契約書を作成している場合には、その写し
(計算書類等の提出)
監査法人は、法第三十四条の十六第二項並びに第二十条、第二十一条、第四十条及び前条の規定により書類を提出しようとするとき(法第三十四条の十六第三項の規定により電磁的記録を提出しようとする場合を含む。)は、それぞれその写し(法第三十四条の十六第三項の規定により電磁的記録を提出する場合にあっては、当該電磁的記録を複写したもの。次項において同じ。)を添付し、当該監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2前項に規定する写しについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める通数を添付するものとする。
一法第三十四条の十六第二項に規定する書類(同条第三項に規定する電磁的記録を含む。)1一通2
二第二十条、第四十条及び前条の届出書及びその添付書類1一通(当該監査法人が二以上の財務局又は福岡財務支局(以下この条において「財務局等」という。)の管轄区域に事務所を設けようとするとき、又は設けているときは、その財務局等の数に相当する通数)2
三第二十一条の届出書及びその添付書類1一通(定款変更が、主たる事務所を管轄する財務局等の管轄区域外の事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、当該事務所を管轄する財務局等の数を加えた通数)2
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(清算開始時の財産目録)
法第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第三十四条の十八第一項各号に掲げる場合又は同条第二項に規定する場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、監査法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一資産
二負債
三正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
法第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は法第三十四条の二十二第三項において準用する会社法第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一資産
二負債
三純資産
4処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
(検査役が提供する電磁的記録)
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録としての電磁的記録媒体及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
一法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第四項
二法第三十四条の二十三第二項において準用する会社法第三十三条第四項
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
一法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第六項
二法第三十四条の二十三第二項において準用する会社法第三十三条第六項
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第九項第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
一金銭以外の財産を出資の目的とする定款の変更をした日(以下この条において「変更日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該変更日に売買取引がない場合又は当該変更日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二変更日において当該有価証券が公開買付け等(会社計算規則第二条第三項第三十二号に規定する公開買付け等をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
(資本金の額)
有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で有限責任監査法人が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。ただし、合併による場合は、この限りでない。
一社員が出資の履行をした場合1イに掲げる額の合計額からロに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)2
二有限責任監査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合1当該資本剰余金の額2
2有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一有限責任監査法人が法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て退社する社員に対して持分の払戻しをする場合1当該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額2
二有限責任監査法人が法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て社員に対して出資の払戻しをする場合1当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(当該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。)2
三法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て損失のてん補に充てる場合1有限責任監査法人が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額2
(資本剰余金の額)
有限責任監査法人の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一社員が出資の履行をした場合1イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額2
二法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て損失のてん補に充てる場合1有限責任監査法人が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額2
三その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場合1適切な額2
2有限責任監査法人の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。
一有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合1当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額2
二有限責任監査法人が社員に対して出資の払戻しをする場合1当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額2
三有限責任監査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合1当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額2
四その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場合1適切な額2
(利益剰余金の額)
有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一当期純利益金額が生じた場合1当該当期純利益金額2
二有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合1イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)2
三その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場合1適切な額2
2有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。
一当期純損失金額が生じた場合1当該当期純損失金額2
二有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合1イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)2
三その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場合1適切な額2
(損失の額)
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、同項の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。
一零から法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)
二法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額
(利益額)
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、有限責任監査法人の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(同法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあっては、第一号に掲げる額)とする方法とする。
一法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百二十一条第一項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額
二イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
(剰余金額)
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第四項第四号に規定する内閣府令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第四項第一号に掲げる額
二法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第四項第二号及び第三号に掲げる額の合計額
三次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
(欠損額)
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を有限責任監査法人の欠損額とする方法とする。
一零から法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項の会計年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額
二法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項の会計年度に係る当期純損失金額
三当該会計年度において持分の払戻しがあった場合におけるイに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
(純資産額)
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって有限責任監査法人の純資産額とする方法とする。
一資本金の額
二資本剰余金の額
三利益剰余金の額
四最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあっては、有限責任監査法人の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
法第三十四条の二十三第二項において準用する会社法第三十三条第十項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
一法第三十四条の七第二項において準用する会社法第三十条第一項の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二法第三十四条の七第二項において準用する会社法第三十条第一項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者)
法第三十四条の二十三第三項において準用する会社法第二百十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、金銭以外の財産の価額の決定に関する職務を行った社員とする。
(会計慣行のしん酌)
第二十九条から第三十九条まで、第四十四条及び第四十五条並びに第四十九条から第五十六条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)