公認会計士法施行規則 第29条(会計帳簿)
- 法第三十四条の十五の三第一項の規定により監査法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
- 2.会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。
- 3.監査法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この府令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、会計年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
- 4.償却すべき資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
- 5.次の各号に掲げる資産については、会計年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
- 一会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)1会計年度の末日における時価2
- 二会計年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産1その時の取得原価から相当の減額をした額2
- 6.取立不能のおそれのある債権については、会計年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
- 7.監査法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この府令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
- 8.のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
この条文の基本情報
会計帳簿とは何ですか?
定義会計帳簿とは、公認会計士法施行規則第29条に定められた規定で、「法第三十四条の十五の三第一項の規定により監査法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第29条(会計帳簿)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第29条の条文原文は「法第三十四条の十五の三第一項の規定により監査法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第29条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第29条の前の条は公認会計士法施行規則第28条です。
- 公認会計士法施行規則第29条の次の条は公認会計士法施行規則第30条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/29