公認会計士法施行規則 第28条(合議体を構成する社員のうち公認会計士である社員の占める割合)
法第三十四条の十三第四項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。
この条文の基本情報
合議体を構成する社員のうち公認会計士である社員の占める割合とは何ですか?
定義合議体を構成する社員のうち公認会計士である社員の占める割合とは、公認会計士法施行規則第28条に定められた規定で、「法第三十四条の十三第四項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第28条(合議体を構成する社員のうち公認会計士である社員の占める割合)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第28条の条文原文は「法第三十四条の十三第四項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第28条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第28条の前の条は公認会計士法施行規則第27条です。
- 公認会計士法施行規則第28条の次の条は公認会計士法施行規則第29条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/28