公認会計士法施行規則 第27条(監査法人の活動に係る重要な事項)
- 法第三十四条の十三第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一業務の執行の適正を確保するための措置
- 二業務の品質の管理の方針の策定
- 三公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
この条文の基本情報
監査法人の活動に係る重要な事項とは何ですか?
定義監査法人の活動に係る重要な事項とは、公認会計士法施行規則第27条に定められた規定で、「法第三十四条の十三第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第27条(監査法人の活動に係る重要な事項)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第27条の条文原文は「法第三十四条の十三第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第27条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第27条の前の条は公認会計士法施行規則第26条です。
- 公認会計士法施行規則第27条の次の条は公認会計士法施行規則第28条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/27