公認会計士法施行規則 第26条(品質の管理)
- 法第三十四条の十三第三項に規定する内閣府令で定める業務の遂行に関する事項は、次に掲げる事項とする。
- 一業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の保持
- 二業務に係る契約の締結及び更新
- 三業務を担当する社員その他の者の選任
- 四人材、情報通信技術その他の業務の運営に関する資源の取得又は開発、維持及び配分(次に掲げる事項を含む。)
- 五業務の実施及びその審査(次に掲げる事項を含む。)
- 六業務に関する情報の収集及び伝達
- 七前任及び後任の公認会計士又は監査法人との間の業務の引継ぎ
- 八前各号に掲げる事項についての責任者の選任並びにその役割及び責任の明確化
- 九前各号に掲げる事項についての目標の設定、当該目標の達成を阻害する可能性のある事象(以下この号において「リスク」という。)の識別及び評価並びに当該リスクに対処するための方針の策定及び実施
- 十第一号から第八号までに掲げる事項についての実施状況の把握(以下この号において「モニタリング」という。)及び当該モニタリングを踏まえた改善
この条文の基本情報
品質の管理とは何ですか?
定義品質の管理とは、公認会計士法施行規則第26条に定められた規定で、「法第三十四条の十三第三項に規定する内閣府令で定める業務の遂行に関する事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第26条(品質の管理)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第26条の条文原文は「法第三十四条の十三第三項に規定する内閣府令で定める業務の遂行に関する事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第26条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第26条の前の条は公認会計士法施行規則第25条です。
- 公認会計士法施行規則第26条の次の条は公認会計士法施行規則第27条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/26