公認会計士法施行規則 第25条(業務管理体制の整備)
- 法第三十四条の十三第一項の規定により監査法人が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- 一業務の執行の適正を確保するための措置(経営の基本方針及び経営管理に関する措置並びに法令遵守に関する措置を含む。第二十七条第一号及び第三十九条第一号ホ(1)において同じ。)がとられていること。
- 二業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置がとられていること。
- 三公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置がとられていること。
- 四特定社員が協会の会員となり、協会の会則を遵守するための措置がとられていること。
- 五社員の総数の過半数が、公認会計士の登録を受けた後、三年以上監査証明業務に従事している者であること。
- 六監査証明業務を適切に行うために必要な施設及び財産的基礎を有すること。
- 七従たる事務所を設ける場合には、当該事務所に社員が常駐していること。
この条文の基本情報
業務管理体制の整備とは何ですか?
定義業務管理体制の整備とは、公認会計士法施行規則第25条に定められた規定で、「法第三十四条の十三第一項の規定により監査法人が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第25条(業務管理体制の整備)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第25条の条文原文は「法第三十四条の十三第一項の規定により監査法人が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第25条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第25条の前の条は公認会計士法施行規則第24条の2です。
- 公認会計士法施行規則第25条の次の条は公認会計士法施行規則第26条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/25