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公認会計士法施行規則 第24条の2(監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法)

  1. 監査法人は、法第三十四条の十二第三項の規定により同項に規定する証明をしようとするときは、あらかじめ、当該証明を受けようとする会社その他の者に対し、その用いる次項各号に掲げる措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.法第三十四条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
  3. 一電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
  4. 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに法第三十四条の十二第二項の証明書に記載すべき事項を記録したものを交付する措置
  5. 3.前項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  6. 一受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
  7. 二ファイルに記録された事項について、当該証明に係る業務を執行した社員による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。
  8. 4.第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
  9. 一第二項各号に掲げる措置のうち監査法人が講ずるもの
  10. 二ファイルへの記録の方式
  11. 5.第一項の規定による承諾を得た監査法人は、当該証明に係る会社その他の者から書面又は電磁的方法により当該証明を受けない旨の申出があったときは、当該証明に係る会社その他の者に対し、当該証明をしてはならない。ただし、当該証明に係る会社その他の者が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?

定義監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法とは、公認会計士法施行規則第24条の2に定められた規定で、「監査法人は、法第三十四条の十二第三項の規定により同項に規定する証明をしようとするときは、あらかじめ、当該証明を受けようとする会社その他の者に対し、その用いる次項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第24条の2(監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第24条の2の条文原文は「監査法人は、法第三十四条の十二第三項の規定により同項に規定する証明をしようとするときは、あらかじめ、当該証明を受けようとする会社その他の者に対し、その用いる次項…」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第24条の2は第二章 監査法人に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第24条の2の前の条は公認会計士法施行規則第24条です。
  7. 公認会計士法施行規則第24条の2の次の条は公認会計士法施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/24_2

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