公認会計士法施行規則 第24条(大規模監査法人)
法第三十四条の十一の四第二項に規定する内閣府令で定めるものは、監査法人の直近の会計年度においてその財務書類について当該監査法人が監査証明業務を行った上場有価証券発行者等(同条第一項に規定する上場有価証券発行者等をいう。)の総数が百以上である場合における当会計年度における当該監査法人とする。
この条文の基本情報
大規模監査法人とは何ですか?
定義大規模監査法人とは、公認会計士法施行規則第24条に定められた規定で、「法第三十四条の十一の四第二項に規定する内閣府令で定めるものは、監査法人の直近の会計年度においてその財務書類について当該監査法人が監査証明業務を行った上場有価証券…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第24条(大規模監査法人)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第24条の条文原文は「法第三十四条の十一の四第二項に規定する内閣府令で定めるものは、監査法人の直近の会計年度においてその財務書類について当該監査法人が監査証明業務を行った上場有価証券…」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第24条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第24条の前の条は公認会計士法施行規則第23条です。
- 公認会計士法施行規則第24条の次の条は公認会計士法施行規則第24条の2です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/24