公認会計士法施行規則 第23条(筆頭業務執行社員等)
- 法第三十四条の十一の四第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一監査証明業務を執行する社員のうちその事務を統括する者として監査報告書の筆頭に署名する社員一名
- 二監査証明業務に係る審査に関与し、当該審査に最も重要な責任を有する者一名
この条文の基本情報
筆頭業務執行社員等とは何ですか?
定義筆頭業務執行社員等とは、公認会計士法施行規則第23条に定められた規定で、「法第三十四条の十一の四第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第23条(筆頭業務執行社員等)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第23条の条文原文は「法第三十四条の十一の四第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第23条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第23条の前の条は公認会計士法施行規則第22条の2です。
- 公認会計士法施行規則第23条の次の条は公認会計士法施行規則第24条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/23