ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

公認会計士法施行規則 第三章 有限責任監査法人の登録に関する特則

第60条〜第82条・全 25 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公認会計士法施行規則第三章 有限責任監査法人の登録に関する特則は、第60条〜第82条の全 25 条で構成されています。
  2. 公認会計士法施行規則第三章 有限責任監査法人の登録に関する特則が属する公認会計士法施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第八十一号です。
  3. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  4. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第60条

別タブ ↗

法第三十四条の二十四の規定による登録を受けようとする有限責任監査法人(法第三十四条の二十二第十項の規定による定款の変更をしようとする無限責任監査法人を含む。)は、別紙様式第三号により作成した法第三十四条の二十五第一項の申請書に、同条第二項の規定による書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(登録申請書の記載事項)

第61条

別タブ ↗

法第三十四条の二十五第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一社員である公認会計士及び特定社員の登録番号

二社員の総数

三公認会計士である社員の数

(登録申請書の添付書類)

第62条

別タブ ↗

法第三十四条の二十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一定款記載事項

二登記事項

三社員のうちに法第三十四条の二十七第一項第二号イ又はロに該当する者がいないことの誓約に係る事項

四社員による出資の履行があったことを証する事項

五社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が法第三十四条の二十七第一項第四号に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する事項

(有限責任監査法人登録簿の備置き)

第63条

別タブ ↗

金融庁長官は、その登録をした登録有限責任監査法人(法第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)に係る有限責任監査法人登録簿(次条に定める部分を除く。)を、金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)

第63条の2

別タブ ↗

法第三十四条の二十六第三項に規定する内閣府令で定める部分は、法第三十四条の二十五第一項第三号に掲げる事項のうち社員の住所に係る部分とする。

(有限責任監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合)

第64条

別タブ ↗

法第三十四条の二十七第一項第四号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。

(変更登録申請書等)

第65条

別タブ ↗

登録有限責任監査法人は、法第三十四条の二十八第一項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、別紙様式第四号により作成した変更登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

(変更登録の手続)

第66条

別タブ ↗

金融庁長官は、前条第一項の変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、当該申請に係る事項を有限責任監査法人登録簿に登録するものとする。

2金融庁長官は、前項の登録を行ったときは、その旨を同項の変更登録申請書を提出した登録有限責任監査法人に通知するものとする。

(登録の抹消)

第67条

別タブ ↗

金融庁長官は、法第三十四条の二十八第二項の規定により登録有限責任監査法人の登録が効力を失ったときは、当該登録有限責任監査法人を有限責任監査法人登録簿から抹消するものとする。

(監査証明の手続)

第68条

別タブ ↗

法第三十四条の三十二第一項の監査報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。

(監査報告書の記載事項)

第69条

別タブ ↗

前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二第二項の規定により当該監査報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付する場合にあっては、電子署名を行わなければならない。以下この条において同じ。)。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない。ただし、指定証明(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。

一監査の対象となった計算書類の範囲

二監査の対象となった計算書類が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

三前号の意見の根拠

四その他の記載内容に関する事項(第八項の規定により第二号の意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)

五追記情報

六登録有限責任監査法人の代表者の責任

七監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任

八法第二十五条第二項(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定により明示すべき利害関係

2前項第二号の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。

一無限定適正意見1監査の対象となった計算書類が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨2

二除外事項を付した限定付適正意見1監査の対象となった計算書類が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨2

三不適正意見1監査の対象となった計算書類が不適正である旨2

3第一項第三号の意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。

一監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨

二監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。

三第一項第二号の意見が前項第二号に掲げる意見である場合には、次のイ又はロに掲げる事項

四第一項第二号の意見が前項第三号に掲げる意見である場合には、監査の対象となった計算書類が不適正である理由

4第一項第四号のその他の記載内容に関する事項は、法第三十四条の十六の三第一項に規定する説明書類の記載内容(第三十九条第五号ロ及びハに掲げる事項を除く。)に関する次に掲げる事項を記載するものとする。

一その他の記載内容の範囲

二その他の記載内容に対する登録有限責任監査法人の代表者の責任

三その他の記載内容に対して公認会計士又は監査法人は意見を表明するものではない旨

四その他の記載内容に対する公認会計士又は監査法人の責任

五その他の記載内容について公認会計士又は監査法人が報告すべき事項の有無及びその内容

5第一項第五号の追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であって、監査を実施した公認会計士又は監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。

6第一項第六号の登録有限責任監査法人の代表者の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。

一計算書類を作成する責任があること。

二計算書類に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備し、及び運用する責任があること。

7第一項第七号の監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。

一監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにあること。

二一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。

三監査は計算書類項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。

四監査は登録有限責任監査法人の代表者が採用した会計方針及びその適用方法並びに登録有限責任監査法人の代表者によって行われた見積りの評価も含め全体として計算書類の表示を検討していること。

五監査手続の選択及び適用は監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。

六監査の目的は内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。

8公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第二号の意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同号の意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載しなければならない。

(対象業務に重要な影響を与えることができる社員)

第69条の2

別タブ ↗

令第二十三条第二号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、同号イに規定する対象業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該対象業務に同号イからハまでに掲げる者と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる社員とする。

(特別の利害関係)

第70条

別タブ ↗

令第二十三条第四号に規定する公認会計士に係る内閣府令で定める関係は、次のいずれかに該当する場合における関係とする。

一法第二十四条第一項第二号若しくは第三号又は第三項(これらの規定を法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する関係を有する場合

二監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人について行う監査に補助者として従事する者(次項において「補助者」という。)が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は法第二十四条第一項第二号若しくは第三項若しくは令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合

三公認会計士の二親等以内の親族が、監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合

2令第二十三条第四号に規定する監査法人に係る内閣府令で定める関係は、次のいずれかに該当する場合における関係とする。

一法第三十四条の十一第一項第三号又は第四号に規定する関係を有する場合

二監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、法第二十四条第一項第二号若しくは第三号又は第三項に規定する関係を有する場合

三補助者が、監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は法第二十四条第一項第二号若しくは第三項又は令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合

四監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人についての監査証明に係る業務を執行する社員の二親等以内の親族が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合

(供託に係る届出等)

第71条

別タブ ↗

保証委託契約を登録有限責任監査法人と締結した者は、法第三十四条の三十三第四項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該登録有限責任監査法人の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2法第三十四条の三十三第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は有限責任監査法人供託金規則(平成十九年内閣府・法務省令第八号)第十三条第六項の規定により供託をした者(次項において「供託者」という。)は、別紙様式第五号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

3供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官に届け出なければならない。

4前二項の場合にあっては、登録有限責任監査法人は、別紙様式第六号により作成した供託金等内訳書(以下「供託金等内訳書」という。)を金融庁長官に提出しなければならない。

5金融庁長官は、第二項及び第三項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)

第72条

別タブ ↗

登録有限責任監査法人は、保証委託契約を締結したときは、別紙様式第七号により作成した保証委託契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。

2登録有限責任監査法人は、令第二十六条第三号の規定による承認(以下この条並びに第七十四条第二号及び第三号において「承認」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第八号により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第九号により作成した保証委託契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

3金融庁長官は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが優先還付対象債権者(法第三十四条の三十三第一項に規定する優先還付対象債権者をいう。第七十八条及び第八十条第二項において同じ。)の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

4登録有限責任監査法人は、承認を受けて保証委託契約を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第十号により作成した保証委託契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等内訳書を添付し、又は別紙様式第十一号により作成した保証委託契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には契約書正本を提示しなければならない。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

第73条

別タブ ↗

令第二十六条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

一生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社をいい、外国生命保険会社等(同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)及び同法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)

二損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会社等(同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。)及び同法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)

三長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行

四協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関

五株式会社商工組合中央金庫

(供託金の追加供託の起算日)

第74条

別タブ ↗

法第三十四条の三十三第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

一登録有限責任監査法人の社員の総数が増加したことにより、法第三十四条の三十三第十項に規定する供託金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。次号において同じ。)が令第二十五条に定める額に不足した場合1当該社員の総数が増加した日2

二登録有限責任監査法人が承認を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第三十四条の三十三第十項に規定する供託金の額が令第二十五条に定める額に不足した場合1当該契約の内容を変更した日2

三登録有限責任監査法人が承認を受けて保証委託契約を解除した場合1当該契約を解除した日2

四令第二十七条の権利の実行の手続が行われた場合1登録有限責任監査法人が有限責任監査法人供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの送付を受けた日2

五令第二十七条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合1登録有限責任監査法人が有限責任監査法人供託金規則第十五条第四項の通知を受けた日2

(供託金に代わる有価証券の種類等)

第75条

別タブ ↗

法第三十四条の三十三第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。

一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)

二地方債証券

三政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。次条において同じ。)

四金融庁長官が告示をもって定める社債券その他の債券

(供託金に代わる有価証券の価額)

第76条

別タブ ↗

法第三十四条の三十三第九項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

一国債証券1額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)2

二地方債証券1額面金額百円につき九十円として計算した額2

三政府保証債証券1額面金額百円につき九十五円として計算した額2

四前条第四号に掲げる債券1額面金額百円につき八十円として計算した額2

2割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。

3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。

(責任保険契約の締結に係る承認の申請等)

第77条

別タブ ↗

登録有限責任監査法人は、法第三十四条の三十四第一項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに、別紙様式第十二号により作成した責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期限までに責任保険契約承認申請書を提出できない場合には、当該期限を経過した後であっても、当該やむを得ない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出することができる。

2金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が締結する責任保険契約の内容が令第二十九条第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。

3登録有限責任監査法人は、責任保険契約を締結したときは、別紙様式第十三号により作成した責任保険契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に提出するとともに、契約書正本を提示しなければならない。

(責任保険契約の内容)

第78条

別タブ ↗

令第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一責任保険契約の内容が、優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであること。

二責任保険契約の保険期間の満了後における五年を下らない一定の期間の期間延長特約(責任保険契約の保険期間中に生じた一定の事由による損失が、当該保険期間の満了後も延長しててん補される特約をいう。)が付されていること。

三責任保険契約の保険期間開始前三年を下らない一定の期間の先行行為担保特約(責任保険契約の開始前の一定の期間中に生じた一定の事由による損失がてん補される特約をいう。)が付されていること。ただし、優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。

(供託金の全部の供託に代わる責任保険契約)

第79条

別タブ ↗

登録有限責任監査法人は、令第二十九条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに、別紙様式第十四号により作成した特殊責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、第七十七条第一項の責任保険契約承認申請書と併せて、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期限までに特殊責任保険契約承認申請書を提出できない場合には、当該期限を経過した後であっても、当該やむを得ない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出することができる。

2金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が締結する責任保険契約の内容がてん補対象損害(令第二十九条第一項第一号に規定するてん補対象損害をいう。)を賠償することにより生ずる損失の全部をてん補するものであるかどうかを審査するものとする。

(責任保険契約の解除又は変更等)

第80条

別タブ ↗

登録有限責任監査法人は、令第二十九条第一項第三号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第十五号により作成した責任保険契約解除承認申請書又は別紙様式第十六号により作成した責任保険契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

2金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が責任保険契約を解除し、又はその内容を変更することが優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3登録有限責任監査法人は、第一項の承認を受けて責任保険契約を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第十七号により作成した責任保険契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等内訳書を添付し、又は別紙様式第十八号により作成した責任保険契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。

(責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人による供託に係る届出等)

第81条

別タブ ↗

法第三十四条の三十四第二項により供託をした者(次項及び第四項において「供託者」という。)は、別紙様式第五号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

2供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官に届け出なければならない。

3前二項の場合にあっては、登録有限責任監査法人は、供託金等内訳書を金融庁長官に提出しなければならない。

4金融庁長官は、第二項及び第三項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

(供託金に代わる有価証券の種類等)

第82条

別タブ ↗

登録有限責任監査法人が法第三十四条の三十四第二項の規定により供託する供託金は、第七十五条各号に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。

2第七十六条の規定は、前項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。

公認会計士法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる