公認会計士法施行規則 第76条(供託金に代わる有価証券の価額)
- 法第三十四条の三十三第九項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
- 一国債証券1額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)2
- 二地方債証券1額面金額百円につき九十円として計算した額2
- 三政府保証債証券1額面金額百円につき九十五円として計算した額2
- 四前条第四号に掲げる債券1額面金額百円につき八十円として計算した額2
- 2.割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
- 3.前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
この条文の基本情報
供託金に代わる有価証券の価額とは何ですか?
定義供託金に代わる有価証券の価額とは、公認会計士法施行規則第76条に定められた規定で、「法第三十四条の三十三第九項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第76条(供託金に代わる有価証券の価額)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第76条の条文原文は「法第三十四条の三十三第九項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第76条は第三章 有限責任監査法人の登録に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第76条の前の条は公認会計士法施行規則第75条です。
- 公認会計士法施行規則第76条の次の条は公認会計士法施行規則第77条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/76