公認会計士法施行規則 第77条(責任保険契約の締結に係る承認の申請等)
- 登録有限責任監査法人は、法第三十四条の三十四第一項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに、別紙様式第十二号により作成した責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期限までに責任保険契約承認申請書を提出できない場合には、当該期限を経過した後であっても、当該やむを得ない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出することができる。
- 2.金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が締結する責任保険契約の内容が令第二十九条第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
- 3.登録有限責任監査法人は、責任保険契約を締結したときは、別紙様式第十三号により作成した責任保険契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に提出するとともに、契約書正本を提示しなければならない。
この条文の基本情報
責任保険契約の締結に係る承認の申請等とは何ですか?
定義責任保険契約の締結に係る承認の申請等とは、公認会計士法施行規則第77条に定められた規定で、「登録有限責任監査法人は、法第三十四条の三十四第一項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第77条(責任保険契約の締結に係る承認の申請等)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第77条の条文原文は「登録有限責任監査法人は、法第三十四条の三十四第一項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の…」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第77条は第三章 有限責任監査法人の登録に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第77条の前の条は公認会計士法施行規則第76条です。
- 公認会計士法施行規則第77条の次の条は公認会計士法施行規則第78条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/77