公認会計士法施行規則 第78条(責任保険契約の内容)
- 令第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一責任保険契約の内容が、優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであること。
- 二責任保険契約の保険期間の満了後における五年を下らない一定の期間の期間延長特約(責任保険契約の保険期間中に生じた一定の事由による損失が、当該保険期間の満了後も延長しててん補される特約をいう。)が付されていること。
- 三責任保険契約の保険期間開始前三年を下らない一定の期間の先行行為担保特約(責任保険契約の開始前の一定の期間中に生じた一定の事由による損失がてん補される特約をいう。)が付されていること。ただし、優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
責任保険契約の内容とは何ですか?
定義責任保険契約の内容とは、公認会計士法施行規則第78条に定められた規定で、「令第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第78条(責任保険契約の内容)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第78条の条文原文は「令第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第78条は第三章 有限責任監査法人の登録に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第78条の前の条は公認会計士法施行規則第77条です。
- 公認会計士法施行規則第78条の次の条は公認会計士法施行規則第79条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/78