公認会計士法施行規則 第75条(供託金に代わる有価証券の種類等)
- 法第三十四条の三十三第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。
- 一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)
- 二地方債証券
- 三政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。次条において同じ。)
- 四金融庁長官が告示をもって定める社債券その他の債券
この条文の基本情報
供託金に代わる有価証券の種類等とは何ですか?
定義供託金に代わる有価証券の種類等とは、公認会計士法施行規則第75条に定められた規定で、「法第三十四条の三十三第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第75条(供託金に代わる有価証券の種類等)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第75条の条文原文は「法第三十四条の三十三第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第75条は第三章 有限責任監査法人の登録に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第75条の前の条は公認会計士法施行規則第74条です。
- 公認会計士法施行規則第75条の次の条は公認会計士法施行規則第76条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/75