公認会計士法施行規則 第74条(供託金の追加供託の起算日)
- 法第三十四条の三十三第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
- 一登録有限責任監査法人の社員の総数が増加したことにより、法第三十四条の三十三第十項に規定する供託金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。次号において同じ。)が令第二十五条に定める額に不足した場合1当該社員の総数が増加した日2
- 二登録有限責任監査法人が承認を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第三十四条の三十三第十項に規定する供託金の額が令第二十五条に定める額に不足した場合1当該契約の内容を変更した日2
- 三登録有限責任監査法人が承認を受けて保証委託契約を解除した場合1当該契約を解除した日2
- 四令第二十七条の権利の実行の手続が行われた場合1登録有限責任監査法人が有限責任監査法人供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの送付を受けた日2
- 五令第二十七条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合1登録有限責任監査法人が有限責任監査法人供託金規則第十五条第四項の通知を受けた日2
この条文の基本情報
供託金の追加供託の起算日とは何ですか?
定義供託金の追加供託の起算日とは、公認会計士法施行規則第74条に定められた規定で、「法第三十四条の三十三第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第74条(供託金の追加供託の起算日)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第74条の条文原文は「法第三十四条の三十三第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第74条は第三章 有限責任監査法人の登録に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第74条の前の条は公認会計士法施行規則第73条です。
- 公認会計士法施行規則第74条の次の条は公認会計士法施行規則第75条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/74