公認会計士法施行規則 第73条(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
- 令第二十六条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
- 一生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社をいい、外国生命保険会社等(同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)及び同法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)
- 二損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会社等(同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。)及び同法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)
- 三長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行
- 四協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関
- 五株式会社商工組合中央金庫
この条文の基本情報
供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方とは何ですか?
定義供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方とは、公認会計士法施行規則第73条に定められた規定で、「令第二十六条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第73条(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第73条の条文原文は「令第二十六条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第73条は第三章 有限責任監査法人の登録に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第73条の前の条は公認会計士法施行規則第72条です。
- 公認会計士法施行規則第73条の次の条は公認会計士法施行規則第74条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/73