公認会計士法施行規則 第65条(変更登録申請書等)
- 登録有限責任監査法人は、法第三十四条の二十八第一項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、別紙様式第四号により作成した変更登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
変更登録申請書等とは何ですか?
定義変更登録申請書等とは、公認会計士法施行規則第65条に定められた規定で、「登録有限責任監査法人は、法第三十四条の二十八第一項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、別紙様式第四号により作成した変更登録申請書を金融庁長官に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第65条(変更登録申請書等)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第65条の条文原文は「登録有限責任監査法人は、法第三十四条の二十八第一項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、別紙様式第四号により作成した変更登録申請書を金融庁長官に提出し…」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第65条は第三章 有限責任監査法人の登録に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第65条の前の条は公認会計士法施行規則第64条です。
- 公認会計士法施行規則第65条の次の条は公認会計士法施行規則第66条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/65