公認会計士法施行規則 第82条(供託金に代わる有価証券の種類等)
- 登録有限責任監査法人が法第三十四条の三十四第二項の規定により供託する供託金は、第七十五条各号に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。
- 2.第七十六条の規定は、前項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。
この条文の基本情報
供託金に代わる有価証券の種類等とは何ですか?
定義供託金に代わる有価証券の種類等とは、公認会計士法施行規則第82条に定められた規定で、「登録有限責任監査法人が法第三十四条の三十四第二項の規定により供託する供託金は、第七十五条各号に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第82条(供託金に代わる有価証券の種類等)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第82条の条文原文は「登録有限責任監査法人が法第三十四条の三十四第二項の規定により供託する供託金は、第七十五条各号に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第82条は第三章 有限責任監査法人の登録に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第82条の前の条は公認会計士法施行規則第81条です。
- 公認会計士法施行規則第82条の次の条は公認会計士法施行規則第83条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/82