公認会計士法施行規則 第83条(登録の申請)
- 法第三十四条の三十四の二の規定による登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した法第三十四条の三十四の四第一項の申請書に、同条第二項の規定による書類を添付して、協会に提出しなければならない。
- 一公認会計士1別紙様式第十九号2
- 二監査法人1別紙様式第二十号2
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、公認会計士法施行規則第83条に定められた規定で、「法第三十四条の三十四の二の規定による登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した法第三十四条の三十四の四第一項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第83条(登録の申請)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第83条の条文原文は「法第三十四条の三十四の二の規定による登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した法第三十四条の三十四の四第一項の…」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第83条は第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第83条の前の条は公認会計士法施行規則第82条です。
- 公認会計士法施行規則第83条の次の条は公認会計士法施行規則第84条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/83