公認会計士法施行規則 第84条(登録申請書の記載事項)
- 法第三十四条の三十四の四第一項第一号ニに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一上場会社等(法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等をいう。以下この章において同じ。)の財務書類について共同して監査証明業務(金融商品取引法第百九十三条の二第一項及び第二項に規定する監査証明に係るものに限る。第八十七条第一号ロ(2)及び第九十五条を除き、以下この章において同じ。)を行う他の公認会計士又は当該監査証明業務を行うときに補助者として使用する他の公認会計士に関する次に掲げる事項
- 二上場会社等の財務書類について共同して監査証明業務を行う監査法人に関する次に掲げる事項
- 2.法第三十四条の三十四の四第一項第一号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一公認会計士の登録番号
- 二事務所の名称
- 3.法第三十四条の三十四の四第一項第二号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一社員である公認会計士及び特定社員の登録番号
- 二社員の総数
- 三公認会計士である社員の数
- 四登録有限責任監査法人である場合には、その登録番号
この条文の基本情報
登録申請書の記載事項とは何ですか?
定義登録申請書の記載事項とは、公認会計士法施行規則第84条に定められた規定で、「法第三十四条の三十四の四第一項第一号ニに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第84条(登録申請書の記載事項)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第84条の条文原文は「法第三十四条の三十四の四第一項第一号ニに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第84条は第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第84条の前の条は公認会計士法施行規則第83条です。
- 公認会計士法施行規則第84条の次の条は公認会計士法施行規則第85条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/84