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公認会計士法施行規則 第85条(登録申請書の添付書類)

  1. 法第三十四条の三十四の四第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、同条第一項の申請書の提出の日現在における第十四条各号(第一号ハ(3)及び第三号を除く。)に掲げる事項を記載した書類とする。
  2. 2.法第三十四条の三十四の四第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同条第一項の申請書の提出の日現在における第三十九条各号(第一号ホ(3)及び第六号を除く。)に掲げる事項(無限責任監査法人にあっては、同条第五号ロからホまでに掲げる事項を除く。)を記載した書類とする。
  3. 3.法第三十四条の三十四の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  4. 一申請者が公認会計士である場合にあっては、次に掲げる書類
  5. 二申請者が監査法人である場合にあっては、社員である公認会計士の経歴書
  6. 三監査証明業務に係る契約の締結を予定している上場会社等の名称を記載した書類
  7. 四法第三十四条の三十四の六第一項第五号に該当するかどうかを審査するために協会が必要と認める書類

この条文の基本情報

登録申請書の添付書類とは何ですか?

定義登録申請書の添付書類とは、公認会計士法施行規則第85条に定められた規定で、「法第三十四条の三十四の四第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、同条第一項の申請書の提出の日現在における第十四条各号(第一号ハ(3)及び第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第85条(登録申請書の添付書類)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第85条の条文原文は「法第三十四条の三十四の四第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、同条第一項の申請書の提出の日現在における第十四条各号(第一号ハ(3)及び第三号を除く。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第85条は第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第85条の前の条は公認会計士法施行規則第84条です。
  7. 公認会計士法施行規則第85条の次の条は公認会計士法施行規則第85条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/85

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