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公認会計士法施行規則 第85条の2(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)

  1. 法第三十四条の三十四の五第三項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。
  2. 一法第三十四条の三十四の四第一項第一号ロに掲げる事項に係る部分
  3. 二法第三十四条の三十四の四第一項第二号ハに掲げる事項のうち社員の住所に係る部分

この条文の基本情報

個人の権利利益を害するおそれがあるものとは何ですか?

定義個人の権利利益を害するおそれがあるものとは、公認会計士法施行規則第85条の2に定められた規定で、「法第三十四条の三十四の五第三項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第85条の2(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第85条の2の条文原文は「法第三十四条の三十四の五第三項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第85条の2は第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第85条の2の前の条は公認会計士法施行規則第85条です。
  7. 公認会計士法施行規則第85条の2の次の条は公認会計士法施行規則第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第85条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第85条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/85_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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