公認会計士法施行規則 第86条(監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合)
法第三十四条の三十四の六第一項第三号トに規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。
この条文の基本情報
監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合とは何ですか?
定義監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合とは、公認会計士法施行規則第86条に定められた規定で、「法第三十四条の三十四の六第一項第三号トに規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第86条(監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第86条の条文原文は「法第三十四条の三十四の六第一項第三号トに規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第86条は第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第86条の前の条は公認会計士法施行規則第85条の2です。
- 公認会計士法施行規則第86条の次の条は公認会計士法施行規則第87条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/86