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公認会計士法施行規則 第87条(監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制)

  1. 法第三十四条の三十四の六第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる体制とする。
  2. 一上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制(次に掲げる事項を含むものに限る。)
  3. 二上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するために必要な業務の品質の管理を行うための体制(次に掲げる事項のいずれかを含むものに限る。)

この条文の基本情報

監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制とは何ですか?

定義監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制とは、公認会計士法施行規則第87条に定められた規定で、「法第三十四条の三十四の六第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる体制とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第87条(監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第87条の条文原文は「法第三十四条の三十四の六第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる体制とする。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第87条は第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第87条の前の条は公認会計士法施行規則第86条です。
  7. 公認会計士法施行規則第87条の次の条は公認会計士法施行規則第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/87

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