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公認会計士法施行規則 第88条(変更登録の申請)

  1. 登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の八第一項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した変更登録申請書を協会に提出しなければならない。
  2. 一公認会計士である場合1別紙様式第二十一号2
  3. 二監査法人である場合1別紙様式第二十二号2
  4. 2.前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

変更登録の申請とは何ですか?

定義変更登録の申請とは、公認会計士法施行規則第88条に定められた規定で、「登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の八第一項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第88条(変更登録の申請)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第88条の条文原文は「登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の八第一項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式によ…」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第88条は第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第88条の前の条は公認会計士法施行規則第87条です。
  7. 公認会計士法施行規則第88条の次の条は公認会計士法施行規則第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/88

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