公認会計士法施行規則 第89条(変更登録に関する協会の手続)
- 協会は、前条第一項の変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、当該申請に係る事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。
- 2.協会は、前項の登録を行ったときは、その旨を同項の変更登録申請書を提出した登録上場会社等監査人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
変更登録に関する協会の手続とは何ですか?
定義変更登録に関する協会の手続とは、公認会計士法施行規則第89条に定められた規定で、「協会は、前条第一項の変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、当該申請に係る事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第89条(変更登録に関する協会の手続)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第89条の条文原文は「協会は、前条第一項の変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、当該申請に係る事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第89条は第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第89条の前の条は公認会計士法施行規則第88条です。
- 公認会計士法施行規則第89条の次の条は公認会計士法施行規則第90条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/89