公認会計士法施行規則 第90条(登録の抹消に関する届出)
- 登録上場会社等監査人が法第三十四条の三十四の二の登録に係る監査証明業務を廃止したときは、その日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を協会に提出しなければならない。
- 一当該監査証明業務を廃止した者の氏名又は名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
- 二当該監査証明業務を廃止した年月日及びその理由
- 2.前項の届出書には、同項の監査証明業務を廃止した者が監査法人である場合にあっては、当該監査証明業務を廃止することを決議した社員をもって構成される合議体の議事録の写しその他の当該監査証明業務を廃止することについて必要な手続があったことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消に関する届出とは何ですか?
定義登録の抹消に関する届出とは、公認会計士法施行規則第90条に定められた規定で、「登録上場会社等監査人が法第三十四条の三十四の二の登録に係る監査証明業務を廃止したときは、その日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を協会に提出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第90条(登録の抹消に関する届出)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第90条の条文原文は「登録上場会社等監査人が法第三十四条の三十四の二の登録に係る監査証明業務を廃止したときは、その日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を協会に提出しなけ…」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第90条は第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第90条の前の条は公認会計士法施行規則第89条です。
- 公認会計士法施行規則第90条の次の条は公認会計士法施行規則第91条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/90