公認会計士法施行規則 第91条(金融庁長官への通知)
協会は、法第三十四条の三十四の五第一項の規定による登録、法第三十四条の三十四の八第一項の規定による変更の登録、法第三十四条の三十四の九第一項の規定による登録の取消し又は法第三十四条の三十四の十の規定による登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
金融庁長官への通知とは何ですか?
定義金融庁長官への通知とは、公認会計士法施行規則第91条に定められた規定で、「協会は、法第三十四条の三十四の五第一項の規定による登録、法第三十四条の三十四の八第一項の規定による変更の登録、法第三十四条の三十四の九第一項の規定による登録の取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第91条(金融庁長官への通知)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第91条の条文原文は「協会は、法第三十四条の三十四の五第一項の規定による登録、法第三十四条の三十四の八第一項の規定による変更の登録、法第三十四条の三十四の九第一項の規定による登録の取…」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第91条は第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第91条の前の条は公認会計士法施行規則第90条です。
- 公認会計士法施行規則第91条の次の条は公認会計士法施行規則第92条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/91