公認会計士法施行規則 第92条(共同監査等を行うことができないやむを得ない事情)
- 法第三十四条の三十四の十三に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
- 一共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。
- 二共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士又は監査法人が法第三十四条の三十四の二の登録を取り消されたこと。
- 三共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。
- 四共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は補助者として使用する他の公認会計士が移転したことにより、当該他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は当該他の公認会計士を補助者として使用して行うことができなくなったこと。
- 五共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。
- 六前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該登録上場会社等監査人の責めに帰すべき事由がないもの
この条文の基本情報
共同監査等を行うことができないやむを得ない事情とは何ですか?
定義共同監査等を行うことができないやむを得ない事情とは、公認会計士法施行規則第92条に定められた規定で、「法第三十四条の三十四の十三に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第92条(共同監査等を行うことができないやむを得ない事情)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第92条の条文原文は「法第三十四条の三十四の十三に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第92条は第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第92条の前の条は公認会計士法施行規則第91条です。
- 公認会計士法施行規則第92条の次の条は公認会計士法施行規則第93条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/92