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公認会計士法施行規則 第93条(業務の品質の管理の状況等の評価及び公表)

  1. 登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)又は会計年度中の一定の日(第一号及び第三号において「基準日」という。)における業務の品質の管理の状況(監査法人にあっては、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置。以下この条及び第九十五条において「業務の品質の管理の状況等」という。)を適切に評価し、かつ、次に掲げる事項を公表する体制を整備しなければならない。
  2. 一基準日
  3. 二業務の品質の管理の目的
  4. 三基準日における業務の品質の管理の状況等
  5. 四業務の品質の管理の状況等に関する評価の結果及びその理由(監査法人にあっては、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施について監査法人を代表して責任を有する社員による評価の結果及びその理由)
  6. 五前号の評価の結果が、業務の品質の管理の目的が達成されているという合理的な保証を当該登録上場会社等監査人に提供していないことを内容とするものであった場合には、業務の品質の管理の状況等を改善するために実施した、又は実施しようとする措置の内容

この条文の基本情報

業務の品質の管理の状況等の評価及び公表とは何ですか?

定義業務の品質の管理の状況等の評価及び公表とは、公認会計士法施行規則第93条に定められた規定で、「登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第93条(業務の品質の管理の状況等の評価及び公表)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第93条の条文原文は「登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第93条は第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第93条の前の条は公認会計士法施行規則第92条です。
  7. 公認会計士法施行規則第93条の次の条は公認会計士法施行規則第94条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/93

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