公認会計士法施行規則 第94条(知識及び経験を有する公認会計士の監査証明業務への関与)
登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、被監査会社等である上場会社等の属性に応じて、当該上場会社等の財務書類の監査証明業務について十分な知識及び経験を有する公認会計士を当該監査証明業務に関与させる体制を整備しなければならない。
この条文の基本情報
知識及び経験を有する公認会計士の監査証明業務への関与とは何ですか?
定義知識及び経験を有する公認会計士の監査証明業務への関与とは、公認会計士法施行規則第94条に定められた規定で、「登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、被監査会社等である上場会社等の属性に応じて、当該上場会社等の財務書類の監査証明業務について十分な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第94条(知識及び経験を有する公認会計士の監査証明業務への関与)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第94条の条文原文は「登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、被監査会社等である上場会社等の属性に応じて、当該上場会社等の財務書類の監査証明業務について十分な…」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第94条は第四章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第94条の前の条は公認会計士法施行規則第93条です。
- 公認会計士法施行規則第94条の次の条は公認会計士法施行規則第95条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/94