受講中の講座ブックマーク無料で登録

公認会計士法施行規則 第81条(責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人による供託に係る届出等)

  1. 法第三十四条の三十四第二項により供託をした者(次項及び第四項において「供託者」という。)は、別紙様式第五号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官に届け出なければならない。
  3. 3.前二項の場合にあっては、登録有限責任監査法人は、供託金等内訳書を金融庁長官に提出しなければならない。
  4. 4.金融庁長官は、第二項及び第三項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

この条文の基本情報

責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人による供託に係る届出等とは何ですか?

定義責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人による供託に係る届出等とは、公認会計士法施行規則第81条に定められた規定で、「法第三十四条の三十四第二項により供託をした者(次項及び第四項において「供託者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第81条(責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人による供託に係る届出等)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第81条の条文原文は「法第三十四条の三十四第二項により供託をした者(次項及び第四項において「供託者」という。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第81条は第三章 有限責任監査法人の登録に関する特則に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第81条の前の条は公認会計士法施行規則第80条です。
  7. 公認会計士法施行規則第81条の次の条は公認会計士法施行規則第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/81

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›