公認会計士法施行規則 第63条(有限責任監査法人登録簿の備置き)
金融庁長官は、その登録をした登録有限責任監査法人(法第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)に係る有限責任監査法人登録簿(次条に定める部分を除く。)を、金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
この条文の基本情報
有限責任監査法人登録簿の備置きとは何ですか?
定義有限責任監査法人登録簿の備置きとは、公認会計士法施行規則第63条に定められた規定で、「金融庁長官は、その登録をした登録有限責任監査法人(法第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第63条(有限責任監査法人登録簿の備置き)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第63条の条文原文は「金融庁長官は、その登録をした登録有限責任監査法人(法第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第63条は第三章 有限責任監査法人の登録に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第63条の前の条は公認会計士法施行規則第62条です。
- 公認会計士法施行規則第63条の次の条は公認会計士法施行規則第63条の2です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/63